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■医者を選ぶのも自己の責任■2009.4.22

こんにちは。

今日はとても暖かく、ここ富士山麓でも夏を思わせる陽気です。

さて,今日は透析中にテレビで放映していた、大阪府の橋下知事の言動から、私の長い病気体験からの疑問と重ね合わせて私なりの本音を書いてみます。

橋下知事は、国が地方に対して一方的な支配行為を押し付けても、それが地方自治上で大きな過失等になっても、国は一切の責任を問われることが無いのはおかしいと明言されていました。

これと全く同じに論じることはできませんが、例えば、私が多くのご相談にあずかってきた中でも、医師と患者さんの関係で同じような事が起きています。

それは腎臓病等で同じ先生に長いこと診療を受けていて、その治療法が適切でなかったことによる、身体的ダメージが生じた場合、治療する側、つまり、医師に何らかの作為義務が存在しなければ行為の違法性(義務違反)が生じず、不作為を犯罪に問うことはできないとされています。

つまり、医師による治療行為が、最新の医療行為でなく、例えば50年前の医療行為であっても、医師側の明らかな不作為行為を立証できなければ患者さんはその結果を甘んじて受けなければならないということです。

だから、同じ医師に診療を受け続けていて、時間が経ってからその治療法が間違いであった、不適切であったと訴えても、その医師に明らかな不作為行為があったという立証ができなければ、患者さんがその結果責任を背負うことになるのです。

回りくどいことを書きましたが、つまり、私が申し上げたいことは、ただひとつ、根治が困難な私のような
病気(腎臓病やC型肝炎など)になったら、医師を選ぶのも、治療法を選択受け入れるのも、患者自らの
自己管理に委ねられることになるということを肝に銘じて欲しいのです。

今までどれほど多くの方が、この現実に遭遇され、悔やいているか私の記憶に蘇ってきます。

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